1947-09-17 第1回国会 衆議院 農林委員会 第20号
そういう場合において、今の農事實行組合、養蠶實行組合等に代るべき意味合いの構想はどういうふうになつておるか、この點がまず一つ。
そういう場合において、今の農事實行組合、養蠶實行組合等に代るべき意味合いの構想はどういうふうになつておるか、この點がまず一つ。
この法律案は農業協同組合法の施行に伴いまして、從來の農業會、農事實行組合、養蠶實行組合等の團體の圓滿且つ速かな解體を行い、新たなる農業協同組合の健全なる發展を期するための措置に關するものでございます。その要點を申上げますると、先ず第一は、既存の農業會は協同組合法施行後八ヶ月以内に解散せねばならんのであります。
この法律案は農業協同組合法の施行に伴いまして、從來の農業會、農業實行組合、養蠶實行組合等の團體の圓滑かつすみやかな解置を行い、新たなる農業協同組合の健全なる發展を期するための措置に關するものでありますが、その要點を御説明致しますと、まず第一は既存の既存の農業會は協同組合法施行後八箇月内に解散せねばならぬことであります。